vol.55【 建築基準法とは? 】

建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とした法律(昭和25年法律第201号)。

その法律は、第二次世界大戦後の社会状況の変化と建築の技術の進歩に伴い、それまでの市街地建築物法(大正8年法律37号)に代って制定された。

後者は保安・衛生又は都市計画上必要な建築物の制限を主な内容としていましたが、その具体的な制限内容をほとんど政令に委任していたので、これを改めて、建築の質的改善によって災害の防止と国民生活の向上を図るために、国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的かつ詳細に規定することにしたものです。 

あくまでも最低の基準を定めたものですので、必ず守らなければいけない法律です。